看護人間工学会 会則

看護人間工学会 会則

第1章 総則
第1条 名称
 本会は看護人間工学会( Japanese Nursing Ergonomics Society; JNErS )という。

第2条 事務局
 本会は事務局を神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科に置く。
  所在地:神奈川県横須賀市平成町1-10-1

第3条 目的
 本会は看護人間工学にかかわる研究を通して会員相互の学術・学際的研究活動の推進に寄与し、その成果を社会に還元することを目的とする。

第2章 事業
第4条 事業
 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.学術交流を目的とする学術集会を開催する。
 2.学会誌を発行する。学会誌は年1回以上発行する。
 3.会員相互の研究、実践に関する連絡および協力を行う。
 4.看護人間工学に関する社会への啓蒙活動を行う。
 5.その他、理事会が必要と認めた事業を行う。

第3章 会員
第5条 会員の構成
 本会は、正会員、学生会員、賛助会員、学会誌購読会員、名誉会員から構成する。
 1.正会員、学生会員は本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入する者をいう。
 2.学生会員は、単年度入会とする。
 3.賛助会員は本会の目的に賛同する団体で、理事会の承認を得た者をいう。
 4.学会誌購読会員は学会誌の購読を希望する個人または団体で、所定の手続きを完了した者をいう。学会誌購読会員は、学会誌の配布を受けることができる。
 5.名誉会員は本会の発展に多大な貢献をした者で、理事会が推薦し、総会において承認を得た者とする。名誉会員の会費は免除される。

第6条 会員の入会
 入会希望者は、所定の様式による入会申込書を理事会に提出する。理事会で本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。

第7条 会員資格の喪失
 会員は、次の理由によりその資格を失う。
 1.退会
 2.会費の滞納(2年以上)
 3.死亡または失踪
 4.除名

第8条 会員の退会
 退会を希望する会員は、退会届を理事会に提出しなければならない。

第9条 会員の除名
 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て、理事長がこれを除名することができる。

第4章 役員および学術集会長
第10条 役員
 本会に次の役員を置く。
 1.理事長 1名
 2.理事  6名
 3.監事  2名
 4.評議員 10名程度

第11条 役員の選出
 役員の選出は次のとおりとする。
 1.理事長は、理事会で理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
 2.理事および監事は、評議員のうちから選出し、総会の承認を得る。
 3.評議員は、正会員の中から理事会が推薦し、正会員の選挙により決定する。

第12条 役員の任期
 役員の任期は4月1日より2年とし、それぞれ再任を妨げない。

第13条 役員の業務
 役員は次の業務を行う。
 1.理事長は本会を代表し、会務を総括する。
 2.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
 3.監事は本会の事業、会計および資産を監査する。
 4.評議員は評議員会を組織し、理事長の諮問に応じ、本会の重要事項を審議する。

第14条 学術集会長
 本会は毎年1回学術集会を主催するために学術集会長を置く。
 2.学術集会長は、理事会、評議員会に出席することができる。

第15条 学術集会長の選出および任期
 学術集会長は理事会の推薦により評議員会で正会員の中から選出し、総会の承認を得る。
 2.学術集会長の任期は1年とする。

第5章 会議
第16条 会議
 会議は理事会、評議員会、総会とする。

第17条 理事会
 理事長、理事は理事会を組織する。
 2.理事会は理事長が招集し、その議長となる。
 3.理事会は本会則または総会の議決に基づいて会務を執行する。
 4.理事会は年1回以上開催する。
 5.監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第18条 評議員会
 評議員会は次の場合に理事長が招集する。
 1.理事長または理事が必要と認めたとき。
 2.評議員の3分の1以上から会議の目的・審議事項を示して請求のあったとき。

第19条 総会
 総会は正会員をもって構成する。
 2.総会は理事長が招集し、学術集会開催地にて開催する。
 3.総会は学術集会長がその議長となる。
 4.総会は会員現在数の10分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、出席できない会員が委任状を以って委任した場合は出席したとみなすことができる。
 5.総会は年1回開催とする。
 6.臨時総会は理事会が必要と認めた時、理事長が招集して開催する。

第20条 総会の議決事項
 総会は次の事項を議決する。
 1.事業計画および収支予算に関する事項
 2.事業報告および収支決算に関する事項
 3.会則変更に関する事項
 4.その他、理事長または理事会が必要と認める事項

第6章 学術集会
第21条 学術集会
 学術集会は、学術集会長が主催して開催する。

第7章 委員会 
第22条 委員会の設置
 本会は事業の円滑な運営を図るために委員会を置く。常設委員会として、編集委員会、総務委員会、広報渉外委員会を設置する。

第23条 編集委員会
 学会誌を発行するために編集委員会を置く。
 2.編集委員長は理事のうちから理事長が委嘱する。
 3.学会誌の発行は年1回以上とする。

第24条 総務委員会
 本会の運営にかかる事務処理および会計事務を行うために総務委員会を置く。

第25条 広報渉外委員会
 本会の目的である社会への啓蒙活動を行うために広報渉外委員会を置く。

第8章 会計
第26条 会計
 本会の維持は次の収入をもってあてる。
 1.会費
 2.事業に伴う収入
 3.寄付および補助助成の金品
 4.その他の収入

第27条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 ただし、2019年度の会計のみ、5月1日より、翌年3月31日までとする。

第28条 学術集会費用
 学術集会の費用は学術集会補助費および学術集会参加費をもってあてる。その決算報告は理事会にて行う。
 2.学術集会補助費は100,000円とし、学会会計より支出する。
 3.学術集会参加費は学術集会長が定める。

第29条 年会費
 年会費は次のとおりとする。
  正会員      5,000円
  学生会員     2,500円
  賛助会員(1口)  5,000円
学会誌購読会員    1,500円

第9章 会則の変更
第30条 本会則の変更は、理事会および評議員会の議を経た後、総会の承認を受けなければならない。

第10章 雑 則
第31条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。

付 則
 1.本会則は、2019年(令和元年)5月1日から実施する。
 2.第11条に関わらず、本会設立年度の役員の選出は別に定める。